日本犬愛護会では、ホームページの協賛広告(バーナー広告)を募集しています。
広告をクリックすると、広告主のホームページやSNSに移動することが出来るようにします。
現在は、次のサイズを募集中です。
2022年7月28日現在、「残り6枠」を募集中です。(上端と下端の2枠、ページ最下部の大枠は契約済みです)
・掲載料:1万円/年 (一括前払い)
・広告画像のファイル形式:JPEG形式/PNG形式/GIF形式のいずれか。
・広告の画像は「横:300px × 縦150px」にて制作して下さい。
・画像は、別途有料にて制作することも可能です。事務局へご相談下さい。(写真や文章を組み合わせて制作します)
・掲載位置:PCでは、右のサイドバーに。スマートフォンやタブレットではフッターに表示されます。
※表示環境によっては、画像が300pxサイズでも、自動で調整されて(大きかったり小さかったり)表示される場合があります。予めご了承ください。
お申込方法&掲載基準
お申込み方法は、「お問合せ」ページもしくは「お電話」にてご連絡下さい。
また、次の条件に該当する方や内容の広告は、恐縮ですが掲載をお断りさせていただきますので、予めご一読をお願いいたします。
==<掲載できない広告>==
①当会への入会条件を満たせない方(反社会的な立場に無いことを表明し、貴会の諸規定を遵守する事が出来ない方)の広告。
②当会がホームページに掲載するには不適切と判断した広告。
==<具体的な条件>==
(原則としての基準)
広告掲載できる広告は、社会的に信用度が高い情報であり、消費者の誤解を招き、又は与えるものであってはならない。
(規制業種又は業者)
次に掲げる業種又は業者の広告は、広告掲載しないものとする
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条に規定されている業種
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 現在又は前身が暴力団若しくはこれに類する組織又はそれらの関連企業
(4) たばこ、その他、健康上で好ましくないと思われるもの
(5) 占い、運勢判断に関するもの
(6) 医療、医薬品、化粧品等の広告で医療法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等各種法令に抵触するもの
(7) 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業
(8) 商品先物取引に関するもの
(9) その他、当法人が広告として掲載することが、不適当であると認める業種又は業者
(掲載基準)
次に掲げるものは、広告掲載しないものとする。ただし、第1号クに掲げる要件にあっては、理事長が必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、名誉毀損の恐れがあるもの
イ 法律で禁止されている商品又は無認可商品、粗悪品及び不適切なサービスを提供するもの
ウ 第三者を誹謗、中傷又は排斥するもの
エ 宗教団体による布教活動を目的とするもの
オ 非科学的又は迷信に類するもので、読者を惑わせたり、不安を与える恐れのあるもの
カ 国内世論が大きく分かれているもの
キ 市の事業の円滑な遂行に支障をきたすもの
ク 会費の滞納がある者の広告
(2) 消費者保護の観点から、次のいずれかに該当するもの
ア 大げさな表現や根拠のない表現(世界一、日本一、一番など)
イ 射幸心を著しくあおる表現(今しかない、最後のチャンスなど)
(3) 青少年保護又は人権の観点から、次のいずれかに該当するもの
ア 広告の内容と無関係で必然性のない水着姿又は裸体姿。ただし、表示する必然性がある場合には、その都度、適否を検討するものとする。
イ 暴力や犯罪を肯定又は助長するようなもの
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ ギャンブル性を肯定するもの
カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
☆ ☆ ☆
その他、ご不明な点や気になることがございましたら、事務局までお問合せ下さい。